2017年4月、62歳の女性が有名企業へのつなぎ融資名目などで違法に資金を集めたとして、熊本県警に逮捕されました。
この事件は、つなぎ資金融資を名目とした投資詐欺ですが、実際に企業がつなぎ資金の融資のための出資を呼び掛けることなどありあえるのでしょうか?
目次
つなぎ融資の女王の手口「つなぎの融資として出資する」はあり得るのか?
経営再建中の東芝へのつなぎ融資などの目的で資金を集めた女性が逮捕された事件ですが、そもそも、「つなぎ融資の目的として出資する」という言葉自体が多くの矛盾をはらんでいます。
融資と出資の意味をしっかりと理解していれば、被害者の方々はお金をだまし取られることはありませんでした。
「融資」という言葉を利用した詐欺に騙されないために、出資と融資の言葉の違いを理解しておくことがまずは重要です。
融資と出資は別概念
融資と出資は企業にとっては外部からお金を調達することですので同じですが、その後の処理や、お金を出す側にとっては全くの別概念です。
①融資
融資とは、お金を貸すことです。
今回のように「東芝につなぎ資金を融資する」ということは、一定期間経過後、利息とともに東芝からお金がかえってくることを意味します。
また、お金を借りる側も返済義務が発生します。
②出資
出資とは、その会社の株式を購入することです。
今回の事例でいえば、資金繰りに窮した東芝が株式の新規発行を行って、市場から広くお金を集めることを示します。
出資した人は東芝から配当を受け取ることができますし、株が値上がりすれば売却によって利益を得ることができます。
東芝は利益が出たら株主に配当を払いますが、出資を受けたお金を返済する義務はありません。
つまり、出資と融資は全くの別概念なのです。
出資なら市場から買えばよい
東芝に対して出資を行うのであれば、東芝は株式市場へ上場されているわけですから、株式を市場から買えばよいのです。
融資は金融庁登録業者しか不可能
融資業務を事業的に行うことは、銀行や信用金庫などの金融機関か、貸金業者しか行うことができません。
今回のように、個人名で出資を募り、そのお金を融資するということ自体、金融庁へ登録を行っていなければ不可能なのです。
つまり融資のための出資を募ることができるのは、金融機関か金融庁登録の貸金業者だけで、他の人間が融資業務を行うことはできません。
出資であればこの女性を通さなくても株式市場で資金調達を行えばよいだけですし、事業的にお金を貸すことができない個人が、「融資のための出資を募る」と言っている時点で、この女性の言っていることそのものが違法であるということがわかるのです。
融資で年利25%は違法
今回のケースでは、元本保証と25%の配当金を約束したとされています。
そもそも融資で25%もの利払いが行われることなどありえません。
法律では金利は以下のように決まっています。
10万円未満20%
10万円以上100万円未満18%
100万円以上15%
つまり、融資名目で出資して25%もの配当がつくことなど、お金を集めた人間が赤字にならない限りはあり得ないことになります。
金利が法定外の違法金利となっている以上は、詐欺か闇金かどちらかであると判断できます。
今回のケースは配当金の設定も、融資目的の出資という名目もすべて論理的に破綻しており、出資者がこの辺りの知識をもっていれば、すぐに詐欺だと気づけたのではないでしょうか?
ちょうど決算内容が話題になった東芝ということで騙されてしまった人もいるようですが、
東芝の粉飾決算 不正会計 債務者区分引き下げから学ぶ中小企業の対銀行策
しっかりとしたベースの知識があり、それに基いて自分で判断するということをしていれば、詐欺にひっかかることはなかったかと思います。