事業資金の銀行融資を初めて受ける方が知っておきたいこと
会社や個人事業主(自営業者)は銀行や信用金庫などから事業に使用する資金を借りることができます。その事業資金は、個人向けのカードローンやフリーローンと比べて圧倒的に金利が低いという点でメリットがあります。
目次
事業資金とは
事業資金とは誰でも借りることができるわけではありません。
個人ローンが個人の生活費や個人が物を購入したりする目的で借りる資金であるのに対し、事業資金は事業を営む法人や個人事業主が事業に対して必要なお金しか借りることはできません。
事業資金の特徴をまず理解しておきましょう。
事業に対して融資を行う方法
事業資金とは法人や個人事業主が事業を運転していくためや、法人や個人事業主が事業のために設備を購入するための資金です。
基本的には、当該資金を注入することによって当該事業が円滑化し収益がさらに上がる見込みがある場合のみ融資を行います。
個人が自分の収入の中から返済していく個人ローンとは異なり、事業資金は当該資金によって会社の収益がさらに上がるための資金で、根本的に性格が異なります。
金利の相場が低い
個人のカードローンやフリーローンの金利は10%を超えることも決して珍しくありません。
しかし、事業資金の金利は1%~3%程度が相場です。
事業資金は純粋に収益性の商品であるという枠を超えて、銀行が抱える事業融資先を成長させて地域と銀行と中小企業の発展を図る公益性という高い目的があります。
このため、事業資金は個人向けローンのようにむやみに金利が高いというようなことはありません。
事業資金の金利の決まり方は融資制度によって異なる
事業資金も個人ローンの金利も国債の長期金利を基準として金利相場が決まっています。
国債の値段が下がり金利が上昇すれば銀行の金利も上がりますし、国債の金利が上昇して金利が低下すれば銀行の金利も低下します。
ただし、銀行は融資先について定期的に格付けを行っています。
会社の業況が良くて格付けが高いと、銀行にとってリスクが低いと判断されて適用される金利は低くなりますし、業況が悪い事業者は格付けが低くなり金利が高く設定されます。
※格付けについて詳しく知りたい方はこちら→元銀行員だから話せる格付けを上げて融資を獲得する方法
創業時にも事業資金を借りることは可能?
事業資金は創業時にも融資を受けることが可能です。
創業の際には、創業計画書という専門的な書類を記入しなければなりませんが、この書類の書き方は銀行が教えてくれますし、銀行や商工会議所の中には一緒に作成してくれるところもあります。
基本的にはヒアリングがすべてですので
①なぜ創業にいたったのか
②なぜその業種を選択したのか
③独立前はどんなキャリアだったのか
④売上はどのようにいくら確保する予定なのか
⑤仕入れや経費はどのように見込んでいるのか
⑥必要資金の内訳はどのようになっているのか
⑦事業が軌道に乗るまでの生活資金はどうするのか
などの質問すべてに詳細に答えられるようにしておきましょう。
創業資金は比較的融資が受けやすいと言われています。審査の基準が今後の見込みに基づくものであるためです。
すでに開業している事業であれば、審査の際にネガティブな情報も決算書や確定申告書から審査担当者に発見される場合もあります。
しかし、自分で作成する創業計画書にネガティブな情報を記入する人はほとんどいません。このため、創業資金はすべてポジティブな情報を基に審査を受けることができるため融資が受けやすいということになるのです。
また、社会的にも「創業を応援しよう」という考えが広がっているため、創業資金は比較的審査に通過しやすいのです。
とにかく創業計画をしっかりと作成することが創業資金の融資を受けるための最大のポイントです。
個人信用情報は関係ない
個人事業主が事業資金の融資を受ける際には個人名で融資を受けますが、事業資金の審査の際には個人信用情報には照会を行いません。
事業資金を個人事業主へ融資するということは個人が営む事業に対して融資を行うということです。
このため、個人の借入やクレジットカードの支払状況などを記録してある個人信用情報は事業とは全く関係ありません。
筆者が銀行員時代にも個人では信用情報に問題があってカードローンなどの個人ローンの審査に通過できない個人事業主が、低金利の事業資金の審査には通過してしまったという逆転現象が起きたことが何度もありました。
事業資金の申込方法と融資までの流れ
金利の低い事業資金ですが、どのように申し込み、融資まではどのような流れになるのでしょうか?
決算書を持参して銀行へ相談しよう
事業資金の審査のポイントは何と言っても事業の業況です。いくらくらいの収益が出ているか、財務状況はどうかなどの審査を行い、融資して問題ないと判断される場合に融資を受けることができます。
この判断の基準となるのが決算書や確定申告書です。
法人の場合は決算書、個人事業主の場合には確定申告書を持参して銀行へ相談に行きましょう。
なお、銀行は審査の際に過去から今まで業況がどのように推移してきたかも注目して審査を行います。このため、少なくとも決算書類を直近3ヶ月分は持参していった方がよいでしょう。
この時に「何の目的にために」「いくら必要」という具体的な相談を行いましょう。銀行はその使い道や金額の妥当性も判断するためです。
事業資金融資の必要書類
事業資金は審査の過程で様々な書類の提出を銀行から要求されます。
必ず必要になる書類は以下の通りです。
決算書 or 確定申告書3期分
法人の場合は決算書、個人事業主の場合は確定申告書が3期分必要になります。
開業後3年に満たない場合はある分だけ持参しましょう。
直近の決算から半年以上経過している場合は試算表
前回の決算から現在までの売上や仕入れや経費の状況が記録されている書類です。
会計事務所に経理を頼んでいる会社は会計事務所に依頼すればすぐに用意してくれますし、自分で経理を行っている会社は帳簿を持参すれば問題ありません。
創業計画書(創業時のみ)
先ほど述べたように創業計画書は銀行員や商工会議所の経営指導員などが一緒に作ってくれることが一般的です。
創業資金が必要な時は、まずは相談してみましょう。
印鑑証明書(法人の場合には会社分と代表者分)
個人の印鑑証明書は市区町村役場で取得できますし、法人の印鑑証明書は法務局で所得することが可能です。
商業登記簿謄本(法人のみ)
銀行などと初めて取引をする際に必ず必要になります。
こちらも法務局で所得することが可能です。
住民票(代表者)
納税証明書(制度資金の場合)
制度資金は、地方自治体の税金を使用して利息や保証料の補てんを行うものですので、税金をしっかりと支払っている個人事業主や法人であることが制度資金の大前提です。
どの納税証明書が必要になるのかは、制度によって異なりますが、市区町村役場や、県庁、税務署などで取得することが可能です。
これらの書類の他にも、売上や仕入れの実績が分かるものや、資金繰り表、通帳の写しなど、時と場合によって様々な書類を要求されます。
事業資金融資までに必要な時間
初めて銀行などから融資を受ける際には、最初に企業審査という会社の業況についての審査が行われます。
この審査に3日から1週間程度必要になります。
最初の取引時には、銀行が無保証で融資を行うプロパー融資を行うことはまずありません。信用保証協会の保証を付けることが一般的です。
その違いは特集ページで→銀行の保証協会付き融資と銀行プロパー融資の違い比較/審査が甘いのは?
銀行はまずは信用保証協会へ相談を上げます。
ここから信用保証協会の審査が3日~1週間程度かかります。
その後の銀行の審査でさらに3日~1週間程度必要になります。
さらに、地方自治体の制度資金を使う場合にも地方自治体の審査も3日~1週間程度必要になりますので、合計で早くて2週間程度、長い場合には3週間以上の時間がかかってしまいます。
事業資金の審査はどのような基準で行われるのか
事業審査はカードローンや住宅ローンなどの個人の融資とは概念が全く異なる商品です。
事業資金の審査は概ね以下のような観点で行われます。
会社の業況をチェックする
事業資金の審査の際には主に決算書から会社の業況をチェックされます。赤字か否か、借入がどの程度あるか、債務超過か否か、などを基本的にチェックされます。
また、減価償却は適正になされているか、資産に計上されている売掛金や貸付金が長期間凍り付いて不良債権化していないかなどの決算書の真実の姿を明らかにする審査も行われます。
銀行はこの審査に基づいて企業の格付けを行い、格付けが高い企業ほど審査に通過しやすく、低い金利で融資を受けることができるようになります。
※特集ページ→元銀行員が明かす銀行の企業格付けと債務者区分と融資。金融検査マニュアルとは?
3期連続赤字は厳しい
一般的に3期連続で営業赤字を出している企業は融資を受けるのが厳しいと言われています。
営業利益とは、純粋に売上から原価を差し引き、そこから人件費や光熱費などの通常の営業にかかる経費を差し引いた「本業に対する利益」のことです。
この営業利益が赤字であるということは、本業を続ければ続けるほど、赤字が出ることになります。
営業赤字は本業に対して融資を行うものである事業資金の返済の見込みが立たないということになり、このような会社は返済の可能性が低いという判断になり審査に通過できない可能性が高くなります。
とはいえ、突発的な事情によって営業赤字になるようなこともあります。突発的な赤字を補てんするために融資が行われることも少なくありませんが、毎年毎年営業赤字を出し、突発的な事象ではなく継続的に営業赤字の場合には審査に通過するのは難しくなります。
※特集ページ→税金の未払いや赤字決算で事業資金の融資は受けられるのか?税金の支払いに借りれる?
具体的には3期連続の営業赤字は審査に通過できないと言われています。
債務超過は厳しい
債務超過とは会社の資産以上の負債を抱えている状態です。
具体的に説明します。
財務状態が健全な会社は資産の一部を資本金で賄い、残りを負債で賄っています。
資産:1,000万円 | 負債:500万円 |
資本金:500万円 |
このようなバランスシートの場合、1,000万円の資産の半分である500万円を自己資本で賄い、残りの500万円を負債で賄っています。
財務状態が健全な会社ほど、負債と資本金の割合で資本金が占める割合が高くなります。
ところが、毎年赤字が膨らんでいくと赤字の分だけ自己資本が減少していきます。
上記の会社が翌年200万円の赤字を出し、赤字分の200万円を借金によって補てんした場合
資産:1,000万円 | 負債:700万円 (前年度負債500万円+赤字補てん分の借金200万円) |
資本金:300万円 (前年度資本金500万円-当期純損失200万円) |
となります。
この場合でもまだ資本金が300万円残っている状態ですので債務超過ではありません。
では、さらに翌年400万円の赤字を計上し、また赤字分を借金で補てんした場合はどうなるでしょうか?
資産:1,000万円 | 負債:1,100万円 (前年度負債700万円+赤字補てん分の借金400万円) |
資本金△100万円 (前年度資本金300万円-当期純損失400万円) |
バランスシートは常に借方と貸方のバランスが保たれている状態です。赤字を計上すると、現金などの資産がその分だけマイナスになるか、借入によって赤字分を補てんしなければなりません。
資産が小さくなった分や負債が膨らんだ分、資本金をマイナスにしないとバランスが保てない状態となっています。
このように資本金をマイナスにして貸借のバランスを保っている状態を債務超過と言います。
会社の資産以上のマイナスを累積した赤字で計上してしまっているということですので、本業が黒字化しない限り、このマイナスを解消することができないばかりか、マイナスはどんどん大きくなってしまうため、回復の見込みがない限りはこのような会社へ融資を行うことはありません。
※債務超過は企業格付の分類でいうと破綻懸念先以下の3つに該当してしまう
事業資金に保証人は必要?
現代は個人向けのカードローンやフリーローンなどでは保証人を取らないことが当然のようになっています。また、住宅ローンも土地の所有者など以外は原則的に保証人をとりません。
では、事業資金を借りる時には保証人は必要になるのでしょうか?
個人事業主は原則的に保証人不要
個人事業主は個人で事業を営む人です。個人への融資の場合には原則的に保証人は必要ありません。その代わり信用保証協会の保証を付けるのが一般的です。
ただし、第3者が所有する土地に工場設備や店舗などを建築する際には、当該土地の所有者を連帯保証人として要求することが一般的です。建物を建築したり購入したりするための資金を融資する際には、その建物と土地の両方を担保とします。
貸し付けたお金が返済できない場合には、当該土地建物に付いている抵当権を行使して差し押さえるのですが、第3者が土地を所有している場合には土地所有者は当該土地を問答無用で差し押さえられてしまいます。
このような第3者のことを物上保証人と言います。
物上保証人を連帯保証人としておけば、返済不能になっていざ差し押さえるとなった時に、土地所有者は借主に代わって借金の残額を負担するか、担保となっている土地を差し出すかを選択することができます。
土地所有者である物上保証人を連帯保証人とすることによって、土地所有者は問答無用で土地を取られることなく、現金で返済を行うか、土地を差し出すかの選択権を得ることができるため、土地所有者の権利を保護するという観点から、このような場合には土地所有者を連帯保証人とすることが一般的です。
法人融資は代表者の個人保証が基本
法人がお金を借りる時には、法人の代表者が連帯保証人となることが一般的です。
中小企業の代表者は会社へ個人資産を貸し付けたりして、代表者と会社が一心同体のようになっていることが少なくないことが理由として挙げられます。
また、代表者を連帯保証人とすることで、代表者が会社名義で借りたお金を持ってどこかに逃げてしまうというリスクがなくなり、会社名義で借りたお金に対して真摯になり、会社経営により一層励むことが予想されるためです。
ただし、事業継承の際には、新社長が会社の既存の借金の保証人にならなくてはならないため「保証人になるのが嫌」という理由で会社の後継が見つからないということが社会問題化しています。
そこで、中小企業庁は個人保証なしの法人融資について以下のガイドラインを定め、最近では一定の条件をクリアした法人には代表者の個人保証なしの融資も取り扱うようになりました。
(1)法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
(2)多額の個人保証を行っていても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等(従来の自由財産99万円に加え、年齢等に応じて100万円~360万円)を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
(3)保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること中小企業庁、経営者保証に関するガイドラインの概要より抜粋
とはいえ今も経営者の90%近くが個人保証を行っているというのが実態ですので、基本的には、法人での借入の際には代表者は連帯保証人になるものであると認識しておいた方がよいでしょう。
※特集ページ→中小企業経営者の個人保証はハズせない?融資の経営者保証に関するガイドラインとは?
この時に借りるお金を創業時の初期投資に充てるのではなく、創業直後の運転資金の予備として保有できるビジネスモデルで創業すると、しばらく資金繰りに頭を悩ますことはなさそう。でもそのビジネスモデルを考えるのがなかなか難しいですよね。
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