日本国内の大多数の中小企業が大企業の下請企業であるといわれています。
下請企業の多くが親会社との取引によって経営が左右されますし、下請企業の中には親会社の無理難題を泣く泣く受け入れているという現状もあるようです。
目次
銀行審査における下請け企業への目線
下請け企業が銀行から融資を受けようとする際には、銀行は下請け企業に対し以下のような視点で審査を行っています。
親会社への依存度はどのくらいか
銀行は、融資を申し込んだ企業の売上先を詳細に審査します。具体的には、売上の詳細な内訳を当該下請け企業に提出させて、直近半年~1年程度どの企業や顧客からどのくらいの割合で何%ずつ売り上げているのかを審査します。
この際に、過度に親企業への売上依存度が高いと、その企業は親会社の経営状況によって業況が左右されるため、親会社への審査も行い、今後も継続的に親会社からも受注が可能かどうかを審査します。
手形の支払いサイトはどのくらいか
手形の支払いサイトとは、売上代金を手形で受け取った場合に何か月先に現金化されるかということです。
親会社への依存度が高い企業は例えば手形の支払いサイトが3か月であった場合には3か月先まで資金繰りが苦しいことになります。
手形の支払いサイトが短い企業ほど、親会社への依存度が高くても資金繰りは円滑であるということですので、審査の際には高評価となります。
なお、最近では売掛債権担保融資(ABL)という融資の手法が普及しています。売掛金などの売掛債権を担保として、売掛金が決済されるまでの間の期間に対して融資を行うという制度です。
ABLでは、担保となる売掛金の債務者が信用の高い企業であるほど確実に売掛金が決済されるため審査には有利になりますし、金利も低くなります。
ABLでは親会社が大企業であればあるほど審査には有利になります。
親会社への依存度が高い会社は親会社への業況次第で格付けが下落する可能性も
親会社への依存度が高い会社は、親会社の業況が悪化するとその後の受注に悪影響を及ぼす恐れがあるため、銀行はあまりにも親会社の業況が悪化した場合には緊急で企業審査を行います。場合によっては格付けを下落させ、融資を行う取組方針から回収優先への方針へと切り替える可能性もあります。
2017年初頭は東芝が大変な状況になっていますので、日本中の銀行で取引先が東芝とどれくらい取引をしているのかを緊急調査中であることが予想されます。
このように、下請企業は親会社に相当経営が左右されます。さらに左右されるのみならず親会社の優越的な地位を濫用によって不利益を被っている企業も少なくありません。
こういう不利益を被る状態に対して、国はどのような取り組みを行っているのでしょうか?
下請け企業保護への国の動き・対策
①下請けガイドラインとは?
親会社と下請企業は別々の法人同士の取引であるため、お互いにメリットがあり、平等であるのが本来の姿です。
しかし下請企業にとって親会社との取引は生命線です。そのため日本の商慣習では親会社のいうことは絶対、親会社がゴルフをやれといったら始める、ゴルフなんかやめろと言ったらゴルフをやめるという例があるほど、上下関係がはっきりしている実態があります。
このような下請企業と親会社の不平等な関係を是正するため、国は様々な対策を行っています。
中小企業庁は親会社と下請け会社との取引の適正化を図るために以下の16業種について、下請取引ガイドラインというものを策定しています。
(1)素形材、(2)自動車、(3)産業機械・航空機等、(4)情報通信機器、
(5)繊維、(6)情報サービス・ソフトウェア、(7)広告、(8)建設業、
(9)トラック運送業、(10)建材・住宅設備産業、(11)放送コンテンツ、(12)鉄鋼、
(13) 化学、(14) 紙・加工品、(15) 印刷、(16) アニメーション制作業
親会社が下請会社に対する優越的な地位を濫用して無理な取引条件を押しつけたり、不当な取引制限を押し付けたりする、旧来の日本の商慣行を是正する目的で、業種ごとに適正な親子関係のガイドラインを定めています。
銀行融資の現場では多くの中小企業が大企業からの下請けで仕事を受けているのが現状です。
受注先が1つしかなく、大手企業からの受注に頼っている企業に対する融資は銀行にとってリスクが高いといえます。
親会社との取引が切られたり、急激に親会社からの受注が減少した場合には売上が激減します。また、親会社の業況に下請けも多く左右されることになります。
筆者が銀行員時代には、街にあるほとんどの製造業がある大手精密機器メーカーの下請けまたは孫請けという自治体がありました。
あるとき、大手製造機器メーカーが製造の拠点を中国に移すという話になり、街中の下請け孫請けの受注は激減し、対応に追われたという経験があります。
このように、親会社の優越的な地位に左右され、親会社がくしゃみをすると下請け会社は風邪をひくというような状態であれば、下請け企業の業況は半永久的に安定しないことになります。
銀行にとっても中小企業庁が策定した下請取引等推進のためのガイドラインを下請け会社が熟知し、親会社と下請け会社が取引の適正化に努めて、下請け会社が親会社への依存度をできるだけ低め、自社独自で競争力を持てるような経営を行えるようになることが望ましいといえます。
また、中小企業庁は中小企業の取引に関する様々な悩みに対応するため、無料相談窓口を全都道府県に設置しており、相談対応、弁護士による紛争解決、講習会事業を行っています。
この取り組みを「下請けかけこみ寺」といいます。
フリーダイヤルも設けられており
0120-418-618
に電話をかけると近くの下請け駆け込み寺につながることができます。
相談によって問題が解決できない場合には登録弁護士が裁判外紛争解決手続(ADR)によって調停手続きを行うこともあります。
具体的な相談事例としては、不当な値引き要求、機械リースの強制、試作品の費用負担、採算が取れない契約の見直し要求等が寄せられています。
親会社との取引でガイドラインに沿っていないことや、困ったことなどがあれば下請けかけこみ寺へ気軽に相談できることができます。
下請け会社にとっては親会社ともめることは、自社の大口受注先をなくしてしまう懸念があるため、多くの会社が親会社との不当な取引に対して我慢しているのが現状です。
しかし、その親会社への服従が結果としてさらに親会社との不平等な取引を拡大し、自社の経営の独立性を失ってしまうことになります。
銀行としては、取引先の中小企業ができる限り多くの取引先の仕事を受注して、経営の自立性を高め、親会社への依存度を下げてほしいと考えています。
実際に、大手企業の下請けを行っている会社に、ビジネスマッチングで当該企業の技術を必要としている別会社を紹介し、新たな取引先をあっせんする銀行まで存在します。
日本企業の屋台骨である中小企業が骨太であることは銀行にとっても生命なのです。
②下請法の見直し
政府は2016年12月、下請け会社の資金繰りの円滑化、親会社の優越的地位の濫用による下請け企業にとって不利な支払い条件を是正するために、下請代金支払遅延等防止法(下請法)を50年ぶりに見直しました。
下請け改正によって中小企業庁長官が各業界団体あてに発出した要旨は以下の通りです。
1 下請代金の支払は、できる限り現金によるものとすること。
2 手形等により下請代金を支払う場合には、その現金化にかかる割引料等のコストについて、下請事業者の負担とすることのないよう、これを勘案した下請代金の額を親事業者と下請事業者で十分協議して決定すること。
3 下請代金の支払に係る手形等のサイトについては、繊維業90日以内、その他の業種120日以内とすることは当然として、段階的に短縮に努めることとし、将来的には60日以内とするよう努めること。
この改正内容を受けて、トヨタ自動車は下請代金の支払いは原則現金としました。
支払いサイトの長い手形で下請け代金を受け取ることによって、手形の期日到来まで手形が現金化できないため手形サイトが長ければ長いほど資金力のない中小企業は資金繰りに苦しむことになります。そのため中小企業は資金繰りのために手形の割引を銀行で行うのが従来は当然のようになっていました。
今後は下請け法改正によって中小企業の資金繰りが手形割引などを使用しなくても円滑化できることが期待されています。
また、下請企業が銀行審査を受ける際には、資金繰りが円滑化どうかが審査の1つの焦点となります。
下請法改正によって中小企業の資金繰りが円滑化すれば、中小企業が銀行から融資を受ける際には確実に審査に有利になります。
今後は中小企業が設備投資を行う際などにも審査上資金繰りの問題によって不利になることはなく、積極的に設備投資を行い、独自の技術力を高め、より競争力が高められることも期待できます。
③下請セーフティネット債務保証制度とは?
建設業の経営改善のために国土交通省が平成10年に創設した制度です。
本来、建設業は出来高払いです。
例えば、最初に受け取る代金は工事代金の40%程度で、10%が違約金相当額、残りの50%が工事完成後というように、工事完成後でないと工事代金の全額を受け取ることができません。
しかしながら工事にかかる費用は工事完成前であっても発生します。
このため、工事を引き当てとした運転資金を銀行から借入れるという手段によって、資金力のない下請建設業者は資金繰りを行うのが一般的でした。
国は新たに建設業振興基金という100億円の資金を設立して、出来高払いの工事未収金を基金の保証による銀行融資によって低利で事業協同組合に貸付を行い、事業組合が融資を受けた元受先に工事代金を支払い、下請け先の資金繰りを改善するという仕組みを作りました。
手続きの順番はざっくりと以下のようになります。
①工事の元受先が公共工事や民間業者へ事業協同組合に工事代金の債権(工事代金を受け取るための権利)を譲渡するための申請を行う。
②工事の発注先が制度概要に適した工事であれば債権譲渡の承諾を行う
③元受先が協同組合に未完成の工事代金債権を譲渡する
④事業共同組合が工事出来高額の査定を行う
⑤-1事業協同組合が金融機関から譲渡を受けた債権相当額の融資を受ける
⑤-1金融機関に対して建設業振興基金が保証を行う
⑥融資を受けた事業協同組合が元受先に融資金を貸し出す
⑦工事完成後に工事の発注先が事業協同組合に工事代金を支払う
⑧事業協同組合が金融機関に融資金を返済する
未完成の工事代金の債権を事業協同組合に譲渡していますので、工事完成前でも未完成の工事代金を事業協同組合から元受先は受け取ることができ、元受先がその代金から下請け先に支払いを行うことができます。
これによって、元受先のみならず、最も資金繰りの厳しい下請企業の資金繰りも円滑化することができるという制度になっています。
下請先は工事を引き当てとして融資を銀行から受ける必要がなくなります。
このため、事業拡大のための設備投資などの他の融資を銀行から借りることができる可能性も高くなります。
小さくても独立して強くいられる事業形態・会社を目指したいです。