銀行は預金者から預かったお金を融資し、その利ざやによって収益を上げている企業です。また、銀行には地域企業が必要とするお金を融資し、企業経営の健全化と地域経済の発展、従業員の幸福を追求する社会的な責務を負っています。
このように、融資をすることが収益的かつ社会的な使命であるはずの銀行が「お金を貸さない」「貸したお金の回収を迫る」ということがあります。
このようなことを原因として倒産に追い込まれる企業は少なくありません。
貸し渋りや貸し剥がしはなぜ起こるのでしょうか?
目次
貸し渋りと貸し剥がしの違い
まずは貸し渋りと貸し剥がしの違いについて説明します。
貸し渋りとは融資をしないこと
貸し渋りとは運転資金の融資をしないことです。
リーマンショックやバブル崩壊時などの世界的、社会全体の不景気時などでは企業経営は一気に悪化します。
入金予定のものが突然入金にならなくなったり、急激に売上が減少した場合などに、運転資金を銀行から借りられないとその企業は倒産してしまいます。
このように、運転資金が必要な時に銀行へ「お金を貸してくれ」と依頼しても、銀行が融資を渋って融資に応じてくれない状態を示します。
貸し剥がしは融資金の一括返済を迫ること
貸し剥がしとは、すでに融資しているお金について「一括で返済してくれ」と銀行が企業に迫ることです。
期日通りに返済を続けているよう場合でも、このようなことが起こります。
貸し渋りはなぜ起こるのか?
では、なぜ融資をするのが業務であるはずの銀行は貸し渋りを行うのでしょうか?
融資をしても返済が懸念されるため
社会的な不景気の際には融資をしてもその企業が立ち直るという保証はどこにもありません。
銀行からすると「返済できるか分からないお金の融資は難しい」という理屈になり、貸し渋りが起こるのです。
融資実行後に債務者区分が下落する恐れがあるため
銀行は融資先企業に対して債務者区分というものを設定しています。
正常な企業には融資金額の5%程度の貸倒引当金を積み立てますが、要注意の企業には融資金額の50%程度の貸倒引当金を計上し、急な不良債権化に備えています。
※債務者区分と企業格付と貸倒引当金について詳しく書いたページはこちら
ちなみに貸倒引当金の仕分けは以下のようになります。
借方 | 貸方 |
貸倒引当金繰入〇〇万円←費用 | 貸倒引当金〇〇万円←負債 |
貸倒引当金に積み立てる金額は費用ですので、その分だけ銀行の収益を圧迫します。
このため、要注意の先などに融資を行うと、融資金の半分もの金額を貸倒引当金として費用化しなければならなくなり、融資をすればするほど銀行の収益を圧迫することになってしまいます。
このように引当金を原因として貸し渋りが起こることもあります。
信用保証協会付きの融資では起こりにくい
信用保証協会付きの融資であれば、もしも返済が履行されない場合には、信用保証協会が融資金の残金を保証してくれます。
そのため、信用保証協会付きの融資で貸し渋りは起こりません。
しかし、信用保証協会に保証を断られた融資に対して、銀行は現在でも融資を渋り、プロパー融資を行ってはくれません。
※保証協会の保証付き銀行融資(マル保)と銀行プロパー融資の違い比較!審査が甘いのは?
回収不能のリスクと引当金の費用化ということを銀行は恐れているためです。
不景気時には国を挙げて信用保証制度を拡充し貸し渋りに対処
2008年のリーマンショック時には国をあげて銀行の貸し渋り対策、ひいては中小企業の資金繰り対策に乗り出していました。
当時の麻生政権は全国的に業況の悪化している業種に属する 中小企業を対象にしたセーフティネット保証(5号)を2008 年 10 月 31 日に大幅に拡充しました。
制度の対象となる指定業種を 185業種から 545業種へ拡大し、売上高の減少等の要件に該当する中小企業者が民間金融機関から融資を受ける際に、信用保証協会からの保証を一般保証とは別枠で 100%保証を受けられるようにしました。
予算は当初の6兆円から22兆円まで大幅に拡充されました。
要するに、国を挙げて、中小企業が信用保証協会付きの融資を借りやすくしたのです。
このような中でも貸し渋りがなかったとは言えませんが、少なくとも信用保証協会の保証が付きやすくしたことで、銀行が貸し渋りをせず、資金を必要としている中小企業がお金を借りやすくするという対策が取られました。
貸し渋りの倒産事例
リーマンショック時には国による対策があったものの、その対策前には、貸し渋りによる倒産、つまり運転資金の欠乏による倒産が激増していました。
下は東京商工リサーチによる「運転資金の欠乏」を原因とした倒産件数の推移です。
1998年:678件
1999年:452件
2000年:502件
2001年:604件
2002年:509件
2003年:435件
2004年:476件
2005年:512件
2006年:581件
2007年:743件
2008年1月〜10月:818件
リーマンショックが起きたのは2008年ですので、2008年の貸し渋りによる倒産件数の多さは過去10年の中で飛び抜けていると言えるでしょう。
2008年10月に国の緊急保証制度が始まりましたので、この後、貸し渋りによる倒産件数は徐々に減っていくことになります。
貸し剥がしはなぜ起こる?
銀行が突然「お金を返してくれ」と言ってくることなどあるのでしょうか?
それは、そのような理由なのでしょうか?
大口取引先、親会社の経営が傾いた時
融資先企業の親会社や大口の取引先の経営が傾くと、融資先企業の経営も傾く懸念があります。
このため、A社の経営が傾いたという情報が銀行に入った場合、A社の関連会社である融資先企業に対しても、銀行本部から支店に対して「回収せよ」という指示がくることがあります。
銀行は一刻も早く回収したい
本格的に経営が危なくなる前であれば融資先企業の手元には現金がまだある可能性があります。そのお金は企業にとっては必要な現金であるかどうかは、この場合銀行には関係ありません。
とにかく回収ができるうちに一刻も早くお金を回収したいと考えているのです。
親会社の不況や倒産、社会全体の不景気時には時間が経てばたつほど銀行にとって回収は難しくなります。
このため、とにかく企業にお金がある間に回収したいと考え、貸し剥がしを行うのです。
返済を期日通り行っている限り貸し剥がしに答える義務はない
後述しますが、現在は期日通りに返済を行っている間は銀行から一括回収を迫られてもそれに必ずしも答える義務はありません。
債務者は金融庁の金融円滑化対策(下記*)というものに守られています。
そのため貸し剥がしの際には銀行は「返してください」という低姿勢でやってきます。
仮に手元にお金があっても情に流されず貸し剥がしに応じないことが重要です。
*2008リーマンショック以降の金融危機・景気低迷による中小企業の資金繰り悪化への対応策として、2009年(平成21年)12月に約2年間の時限立法として中小企業金融円滑化法が施行されました。当初の期限を迎えても中小企業の業況・資金繰りは依然として厳しい状態にあったため、二度にわたって延長され、2013年(平成25年)3月末をもって法律的な対応策は終了となりました。
しかし、金融機関が引き続き円滑な資金供給や貸付条件の変更等に努めるべきということは、その後も金融庁から要請が出されています。
※中小企業等に対する金融円滑化対策について(年末の要請など)
貸し剥がしでの倒産事例
バブル崩壊期には貸し剥がしによる倒産という事例は数多くありました。
筆者が勤務していた銀行でも、無理やり貸し剥がしを行い、倒産した企業は多数あります。
建設会社などは手元の虎の子の資金を回収によって奪われ、資金ショートして倒産という事例は少なくありません。
ただし、現在は金融円滑化に守られているため、倒産させてまで債権の保全を図ろうとは銀行もしていません。
最近は新しいタイプの貸し剥がしも
金融円滑化と信用保証制度の拡充によって、債権保全のため貸し剥がしはなくなりました。
しかし、最近は新しいタイプの貸し剥がしが増えています。
マイナス金利で銀行の収益が下落
2016年からのマイナス金利の導入によって、銀行の収益は圧迫されています。
融資先がない、日銀にお金を預けてもコストになるという状況で、地方銀行はじめとした金融機関は収益力が圧倒的に落ちており、2017年は地方銀行の約半数は本業の赤字である営業赤字という実態です。
そこで要注意以下の債権を貸し剥がす
収益力の厳しい状況下でも銀行はなんとかして収益を確保する必要があります。
そこで、業況の厳しい要注意先などの債務者区分の低い企業への融資からの貸し剥がしによって収益を確保するという動きが出ているのです。
どのような仕組みなのでしょうか?
貸倒引当金が戻り益となり銀行の収益へ
先ほど述べたように、融資先に対して銀行は一定の貸倒引当金を計上しています。
この引当金は融資が返済になると、当然ですが積み立てておく必要がなくなります。
銀行は融資金が焦げ付いたときの保険として融資残高の一部を積み立てなければなりませんので、融資がなくなれば積み立てておく必要はない訳です。
積み立てた貸倒引当金を取り崩す際の仕分けは以下のようになります。
借方 | 貸方 |
貸倒引当金〇〇万円←債務の減少 | 貸倒引当金戻入〇〇万円←収入 |
このように、貸倒引当金を取り崩すと、取り崩した分だけ収益が発生するのです。
これが、要注意以下の債務者区分が低い債権が回収となった場合はどうでしょうか?
債務者区分の低い債権は貸倒引当金の額が大きいため、回収によって戻ってくる金額が多くなり、「貸倒引当金戻入」という収入勘定が大きくなります。
つまり、銀行は債務者区分の低い債権を貸し剥がせば大きな収益を得ることができるというわけです。
実際に、最近はそのような事態が少なくないため、金融庁が警告まで行っています。
参考:金融庁が地銀の「貸し剥がしで決算“お化粧”」に厳重警告(ダイヤモンド・オンライン)
それだけ、地方銀行の経営は厳しくなっていると言えますが、貸し剥がされる企業はたまったものではありません。
銀行はどのように貸し渋りや貸し剥がしにくる?
実際にどのように、貸し渋りや貸し剥がしが行われるのでしょうか?
貸し渋りは「保証協会は難しい」「個人ローンなら」
銀行が融資を断る先に具体的な理由を述べることは、基本的には行なっていません。
貸し渋りの場合には単純にお金を貸さないのだから断ればよいのですが、このような際には上司から「保証協会の保証がつかない」と保証協会に責任転嫁するように言われることもあります。
また、やんわりと「もう少し景気が落ち着いてから」などというのも1つの方法です。
さらに、「個人ローンなら」という場合もあります。この場合、本当に個人ローンで融資を行うこともあります。
貸し剥がしは何度も何度も訪問
貸し剥がしの場合は何度も何度も訪問を行います。この際の態度はとにかく低姿勢です。
「私も本部からきつく言われておりまして、なんとか返済をお願いできないでしょうか?」などという口調です。
とにかく、繰り返し訪問を行い、それでも回収ができない場合には、支店長などと同行します。
筆者の叔父は建設会社を営んでいましたが、銀行から貸し剥がしにあった経験があります。
その際には、審査課長が毎日訪問し、回収をお願いしに来たそうです。
ついには叔父も根負けし、1000万円程度返済したそうです。
とにかく、貸し剥がしの場合には「お金を返してくれないために、上司や本部から怒られる」という情に訴える回収を行いますので、お金があったとしても決して返済を行ってはいけません。
一括返済は自社の資金繰りに余裕がある時だけにしましょう。
貸し剥がし貸し渋りに対処する方法
では、貸し剥がしや貸し渋りに対処するにはどのようにすればよいのでしょうか?
取引先の動向を銀行よりも先に把握する
取引先や親会社の動向を銀行よりも先に把握することはかなり重要です。
貸し渋りや貸し剥がしや、来るべき会社の危機に備えて、銀行が知る前であれば融資を受けておくことも可能であるためです。
とにかく、貸し渋りや貸し剥がしは銀行の方が先に情報をキャッチした時点で、債務者区分や格付けの低下などが行われるため自社が不利になります。
このため、銀行よりも先に取引先や親会社の動向を入手できるように普段からアンテナを張っておきましょう。
普段から銀行と仲良くしておく
「こんなことか」と思われるかもしれませんが、これが実は意外に重要です。
銀行と普段から仲良くし、銀行の依頼などに快く応じている企業に対して銀行は決して無下にはしません。
むしろ「なんとか救済しよう」という思惑が働くものです。
金融円滑化を盾にとる
銀行は企業の返済支援などに務める義務があります。先にも述べましたが、これを金融円滑化と言います。
この中では、無理な貸し剥がしや理由のない貸し渋りは禁止されています。
もしも、銀行が理不尽に貸し渋りや貸し剥がしを行ってきた場合には金融円滑化を盾にとり、金融庁への相談(後述)などを行いましょう。
貸し渋りに関しては本当に回収不可能と判断されて、融資を断られるケースがあります。
しかし、貸し剥がしに関しては、銀行は合理的な説明を金融庁へ行うことは不可能ですので、理不尽な貸し剥がしにあったら金融円滑化を盾に金融庁へ相談することをおすすめします。
金融庁の「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」
金融庁は貸し渋り、貸し剥がしに対する相談窓口である「貸し渋り・貸し剥がしホットライン」というものが設けられています。
ここに相談すると、金融庁が金融円滑化の趣旨から鑑みておかしいと思われる案件に関して、銀行に対し説明や改善や対応を金融庁が求めることができます。
銀行から貸し渋りや貸し剥がしの圧力を感じた場合にはまずは相談してみましょう。
WEB受付窓口
電話:0570-016811(平日10時〜17時)
FAX:03-3506-6699
郵便:〒100-8967 東京都千代田区霞が関3-2-1 中央合同庁舎第7号館
金融庁 金融サービス利用者相談室
まとめ
銀行の貸し渋りや貸し剥がしは、銀行の収益、債権の保全、最近では無理に利益を出すためなどに行われる、銀行業務の本旨から外れた銀行都合の行為です。
これらを防止するためには取引先や親会社などの動向を銀行より先にキャッチする、銀行と親密になっておくなどの方法があります。
しかし、どうしても貸し渋りや貸し剥がしにあった場合には金融庁の相談窓口へ相談しましょう。
銀行には債務者の経営支援や返済支援に取り組む義務があるため、これから逸脱した行為に関しては金融庁がしっかりと守ってくれます。