不景気や取引先の倒産やお金の借りすぎや投資の失敗によって、借りたお金の返済が苦しくなることは、事業性融資において少なくありません。
そのような時には、返済方法を見直したり、複数の債務を1本化して、返済が可能になるように返済計画を見直していく手続きがあります。そもそも、リスケという言葉を聞きなれないという人も少なくないのではないでしょうか?
しかし、このような手続きを行うと、銀行の自社に対する格付けが悪化したり、その後銀行からお金を借りることができなくなる場合があります。
できる限り、その後の自社に対するダメージが少なく返済条件を見直す方法なないのでしょうか?
この記事では、返済方法の見直しにはどのようなものがあるか?
また、自社にとってダメージの少ない見直し方法などについて解説して行きます。
目次
リスケとは? 意味はリスケジュール
リスケとは「リスケジュール」の略です。スケジュールの見直し、つまり、返済条件の変更を指します。
返済条件の変更とは、借入当初に計画した返済期間の延長などによって毎月の返済額を軽減し、借入当初よりも返済条件を緩和することです。
これによって、資金繰りの厳しい会社でも延滞になることなく返済ができるようになるのです。
銀行のリスケ 種類と使い方
リスケとは、返済を可能にする条件変更ですが、具体的には、以下の3つの方法で返済を可能にすることができます。
期限延長
最終期日を延長することです。
期限を延長することによって、毎月返済額は軽減します。
例えば借入額500万円で返済期限5年の融資の毎月元金返済額は約83,000円です。
この金額の返済が厳しい場合には、期限を延長することで、毎月の返済額を軽減することができます。
例えば、3年期限を延長すれば毎月返済額は約52,000円になり、毎月3万円以上の返済額の軽減になります。
ただし、その分利息負担は増加します。
元金返済据置
一定期間元金の返済そのものを据え置く方法です。
急激な景気変動などによって、不景気の波が落ち着くまでに元金の返済を一時中断して資金繰りを円滑化させることなどがあります。
これによって、中断している期間は毎月の資金繰りは大幅に楽になり、業況や景気が回復するまで資金ショートを免れることができます。
ただし、毎月の利息だけは支払っていかなければならないため、据え置いている期間の利息負担は通常通りに返済していくよりも増加することになります。
借入残高500万円、金利2%の場合には、500万円×2%÷12ヶ月=8,333円の利息負担は毎月生じることになります。
複数債務のおまとめ
借入金の本数が複数ある場合には、1本にまとめ、場合によっては返済期間の長いローンに借り換えることで劇的に返済額が軽減することがあります。
信用保証協会には借換保証制度というものがあり、借換保証を利用すれば、銀行的に条件変更に該当しないため、格付けを下落させることなく、毎月返済額の軽減を図ることができます。
ただし、借換保証制度を利用することができるのは原則1回のみで、1度借換を行なったローンをさらに借り換えるということは非常に難しくなります。
リスケのメリットは返済額の軽減
リスケのメリットは返済額の軽減のみです。
例えば、毎月10万円の返済を行うのが難しい会社が、毎月5万円であれば返済ができる場合には、返済期限を延長することで、延滞を起こすことなく返済が可能になります。
借入金は1度延滞を起こすと、その後も延滞を繰り返し、最終的には資金ショートを起こして倒産というリスクが非常に高くなります。
倒産を防ぐためには、また、銀行の不良債権化を防ぐためには、なんとか期日通りの毎月返済を継続していくことが非常に重要で、リスケを行うことで、返済を継続することができるようになることが唯一無二のメリットです。
リスケのデメリットはその後の銀行融資
返済を可能にすることができるリスケにはメリットばかりではありません。
企業にとってはデメリットもあるため、安易に銀行はリスケには応じてくれません。
格付けの低下
一般的にリスケを行うと、条件緩和先という括りになり、企業の格付けは下落します。
格付けの下落によって融資を受けることが難しくなりますし、条件変更を行ったローンが銀行に残っている間は、完済までに新たな借入を行うことは非常に難しくなります。
しばらく融資は受けられない
条件変更をした借入が銀行にある間は完済までは新たな借入を行うことができません。
そのため、その後運転資金の必要性などが生じたときにも銀行から融資を受けられないため、資金調達の手段がかなり限定されることになります。
このため、安易に返済が苦しいからといってリスケをしてしまうと、その後融資を受けることができなくなり、むしろ会社の経営を圧迫するリスクもあるため、リスケは銀行とよくよく相談し、その後の資金繰りや、経営悪化の可能性も踏まえて行う方がよいでしょう。
リスケの交渉
返済が苦しくなった時に銀行とどのようにリスケを持ち出すべきでしょうか?
特にテクニックというものはありませんし、銀行には経営相談やリスケジュールの相談に応じる義務があります。
まずは銀行に経営相談
自社の方から「リスケしてください」と相談をするよりも、まずは一般的な経営相談から入った方がよいでしょう。
「毎月の返済が苦しいけど、どうすればよいでしょうか?」という相談をまずは銀行へ持ちかけてください。
すると、銀行は現在の売上や支払いの状況から資金繰りを算出し、リスケをするメリットがあるのであれば、リスケに対応しますし、経営の中で明らかい削れる無駄があるのであれば、まずはその経費削減を提案してきます。
銀行はリスケのデメリットもよくわかっていますし、リスケを行うと企業の格付けが下落し、多額の引当金を積み立てなければならず、銀行の収益も圧迫します。
リスケはあくまでも最終手段ですので、まずは銀行に相談を行い、リスケも含めて総合的にどのような手段があるのかを慎重に相談しましょう。
銀行にはリスケの相談に応じる義務がある
銀行は金融円滑化という決まりによってリスケの相談に応じる義務があります。
このため、相談をしたのに何も相談に乗ってくれないということはあり得ませんし、もしもそのような対応を銀行がした場合には、金融庁へ報告を行えば、金融庁から「対応するように」という指導があります。
金融円滑化によって、銀行はリスケにも応じる義務がありますので、最終的にはリスケには応じるのが一般的です。
リスケには審査がある
リスケを行うには銀行の審査に通過しなければなりません。
銀行や信用保証協会にリスケを行うことの合理性について納得させる必要があるのです。
リスケの審査とは
それではリスケの審査とはどのように行われるものなのでしょうか?
リスケの方法によって審査の視点は以下のように異なります。
期限延長して資金繰りは改善するか
期限の延長を行う場合には、延長したことによって、資金繰りがどうなるのかということが重要です。
期限延長によって毎月5万円の返済額軽減になる場合には、毎月5万円の余裕が生まれれば、その会社の資金繰りはプラスになるのかということを根拠をつけて説明することが重要です。
期限延長を行なっても資金繰りがプラスにならないような場合には、他の方法を採用する必要があります。
また、そもそも現状で資金繰りがマイナスでないような場合には期限延長する必要がないため、リスケの審査には通らないことがあります。
元金据置期間中に業況は改善するか
元金の返済を一定期間据え置く場合には、その据置期間終了後に業況が改善するかどうかが鍵になります。
慢性的に赤字の会社の返済を1年間据え置いたところで、据置期間終了後の経営が改善する見込みはないためです。
このため、元金返済据置期間終了後に業況が改善するという見込みを立てることが非常に重要になります。
おまとめは1回までは利用可能
先ほど述べたように、借換保証は1回までしか利用できません。
逆に言えば、資金繰りが厳しい会社が複数のローンを抱えており、借換によって返済額が軽減し、資金繰りが改善する場合には、返済に遅れがない限りはほぼ審査には通過できます。
ただし、借換保証で借り換えることができるローンは、信用保証協会の保証付きローンに限られ、プロパーローンや、民間保証会社の保証付ローンは借換保証ではおまとめすることができないため注意しましょう。
経営再建計画とは?
リスケを銀行に申し込むと、銀行から「経営改善計画」の提出を求められることがあります。
銀行が経営改善計画の提出を求めるのは、実現性の高い抜本的な経営改善計画があれば、格付けを下げなくともよいと金融検査マニュアルに規定されているためです。
先ほども述べたように、リスケを行うと、企業の格付けが下落し、貸倒引当金の費用負担で銀行の収益を圧迫します。
このため、融資量の多い企業に対して、経営改善計画の提出を銀行は企業に求めて、格付けを下落させることなく、リスケを行うということがあります。
実現性の高い計画の要件とは具体的に以下の3つを満たしていることです。
①10年以内に債務超過を解消
②売上目標や利益目標8割以上は達成される見込み
③15年以内に全債務を返済
経営再建計画書の書き方
経営再建計画書を自社で作成する場合には、具体的に以下のような点について改善策を示さなければなりません。
コアとなる事業への集中とリストラ
コアとなる事業は何か、不採算部門は何かを判別し、不採算部門についてリストラを行うなどの計画が必要になります。
不採算部門を切った場合には、コストはどの程度カットできるのか、収益面はどうなるのか、また不採算部門の人員や資源を本業に集中させた場合には、企業全体の収益力はどの程度改善するのかなどの実現可能な合理的な計画が必要になります。
資産売却
不要な資産を売却し、経営の効率化を図ることが求められます。
売却できる不要な資産がある場合には、売却先、売却見込額を示し、売却後の資金繰りの見込みを立てることが重要です。
役員報酬削減
役員報酬の削減は基本的には避けられません。
最も実現可能なコストカットであるとともに、会社の経営が困難な時には、まず経営者自ら給与を削減し、従業員に経営再建への覚悟を示すことが重要です。
これを行わないと金融機関も再建計画に対して納得をしてくれないこともあります。
人員、人件費削減
不要な人員をカットする、従業員の給与削減に取り組むことがどの程度可能なのか、また、合計でいくら削減可能なのかを示す必要があります。
この部分に関しては経営者としては最も手をつけたくない部分ではありますが、ある程度の人件費削減を行わないと、銀行が経営再建計画に納得してくれないことが少なくありません。
経費削減
不要な経費をどの程度削減できるかも計画を立てる必要があります。
特に、不要な在庫を抱えている場合には、販売体制や生産体制を見直し、在庫の回転期間を短くすることなどが求められます。
製品・サービスの改良
売上アップのために、顧客満足度をより高めることができるよう製品やサービスの改良計画の策定です。
あらたな顧客の発掘
新規顧客の発掘のために、営業戦略、広告戦略などの見直しです。
このように、経営再建計画はコストのカット、売上の拡大の両面を進めていき、実現可能性な計画を策定する必要があります。
社員の行動計画
さらに、社内の意識改革も重要です。
できる限り残業を少なくするために1日の行動を見直す、オペレーションを見直す、営業の目標を実現可能なものに見直す、給与体系を見直すなどを行い、経営者だけでなく、社内全体で経営改善に向けた意識を醸成していくことも重要です。
認定支援機関の支援を受けて経営再建計画を策定する
そもそも経営が大変な会社の経営者が自社で経営再建計画を立てることは困難ですし、日々の業務に多忙を極める金融機関だけでも対応ができきれていないという現実があります。
そこで、国は金融機関だけではなくその他の経営のプロなどを「認定支援期間」として経営再建を行うように指定しています。
認定支援機関とは?
認定支援期間とは、中小企業・小規模事業者が経営相談等が受けるために、専門知識や、実務経験が一定レベル以上の機関を「認定支援機関」として、国が認定する公的な支援機関です。
具体的には、商工会や商工会議所など中小企業支援者のほか、金融機関、税理士、公認会計士、弁護士等などが認定支援機関として認定を受けています。
全国の認定支援機関は以下で検索できますので、お近くの認定支援機関を探してみましょう。
全国の認定支援機関
また、認定支援機関を利用したリスケには以下のメリットがあります。
格付けを落とさない
金融機関の経営再建計画と同じく認定支援機関を利用した経営再建でリスケを行った場合には格付けを落とさずにリスケを行うことができるというメリットがあります。
期限延長などを行っても銀行の格付けが落ちないため、銀行から必要な融資を受けることができますし、銀行としても引当費用を計上する必要がないためメリットがあります。
再建費用の補助
認定支援機関を利用した経営再建には費用が必要です。
弁護士や会計士や税理士は無料で経営再建を行ってはくれないためです。
このような費用に関して、一定範囲内まで国の補助を受けることが可能です。
具体的には、認定支援機関の支援を受けて経営改善計画を策定する場合、税理士などの認定支援機関に対する支払の費用を上限200万円として3分の2まで国が負担してくれます。
貸出金利の優遇
さらに、認定支援機関の支援を受けることによって、貸出金利の優遇措置を受けられることがあります。
認定支援機関の支援を受けて事業計画の実行と進捗の報告を行うということを前提とすると、信用保証協会の保証料がマイナス0.2%減額されます。
日本政策金融公庫であれば中小企業経営力強化資金(新たな事業活動への挑戦を行う認定支援機関の支援を受けた中小企業・小規模事業者)は金利が0.4%優遇されます。
また、同じく日本政策金融公庫の経営支援型セーフティネット貸付(円高・デフレ等の影響を受けて資金繰りに困難を来している認定支援機関の支援を受けた中小企業・小規模事業者が雇用の維持を図る場合)は0.6%の金利優遇を受けることができます。
このように、経営再建計画書の提出を銀行から求められている場合も、そうでない場合も認定支援機関から支援を受けることには様々なメリットがあります。
まとめ
リスケには以下の3つの方法があります。
①期限の延長
②元金返済の据え置き
③複数債務の借り換え
これらの申し出は銀行に経営相談を行うことで、リスケが必要であれば対応してくれます。
ただし、基本的にリスケを行うと格付けが下落するというデメリットがあり、1度リスケを行うとその後融資を受けることが著しく困難になるため、簡単にはリスケを行わないほうが良いでしょう。
また、場合によってはリスケを行う時に銀行が経営再建計画の提出を要求してくることもありますが、経営再建計画は認定支援機関を活用することによって様々なメリットがあります。
自分で経営再建計画を策定しても合理的な計画を作ることは難しいものです。
お近くの認定支援機関にまずは相談してみましょう。