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東芝の粉飾決算内容まとめ 不正会計概要 債務者区の分引下げわかりやすく

経済ニュースを最近何かとにぎわせている東芝。国内主力電機メーカーで誰もが超一流企業と思っていた大企業が、ここ最近倒産の危機とまで言われています。
東芝事件はどのような事件で、今後の展開はどのようになるのでしょうか?
また、同じようなことを中小企業が行うとどうなってしまうのでしょうか?

目次

東芝の急激な業況悪化の背景

そもそも東芝はどのようにして現在の苦境へと至ったのでしょうか?

2015年に粉飾決算発覚

2015年、2009年から6年間にわたって主力事業であるインフラ、半導体、テレビ、パソコン事業などで利益水増しによる粉飾決算が証券取引等監視委員会へ対して行った内部通報によって発覚しました。
利益の水増し金額の合計は2306億円にものぼり、複数の経営陣が引責辞任に追い込まれました。
東証は、東芝を特設注意市場銘柄に指定し、上場違約金9120万円を徴収すると発表しました。

ウェスチングハウス・エレクトリックの経営破たん

2017年に入って米原子力子会社であるウェスチングハウス・エレクトリックが経営破たんしました。
東芝は2度決算発表を延期するという異例の措置を取り、3度目の廃止となれば上場廃止の懸念もありましたが、2017年4月に監査法人の意見なしで決算を強行発表し、決算発表できずに上場廃止に至るという最悪の事態だけは何とか免れることができました。
28年4~12月期、5325億円の最終赤字となり、28年12月末に債務超過に陥っているとされ、29年3月期の最終損益は1兆100億円の赤字を見込むという内容になりました。
特設注意銘柄に指定されている東芝が債務超過に陥ったことによって、6月の定時株主総会後をめどに東証2部への鞍替えか上場廃止に陥る可能性が高いと一部ではいわれています。

半導体メモリー事業の売却などによって経営再建が必要に

経営再建を迫られた東芝は、東芝本体をインフラ、エネルギー、半導体(メモリー以外)、ICTの4社に分社化し、東芝メモリ―(半導体メモリー)事業を入札によって売却する方針です。
東芝はメモリー事業の価値を1.5兆円程度と見込んでおり、売却が成功すれば債務超過解消となり経営再建は可能であるとしています。
今後は半導体メモリー事業がいくらで、どこに売却されるかが東芝再建の焦点となります。

 

銀行側の対応

東芝の大赤字、債務超過を受けて銀行はどのように対応するのでしょうか?

みずほ銀行の債務者区分の引き下げ

みずほ銀行が2017年1月に債務者区分は正常先から要注意先へ変更しました。
その後、メイン銀行、地方銀行すべて要注意先債権へと東芝を格下げとしました。

今後は管理債権へと転落する可能性も

東芝債権の鍵をにぎる半導体メモリー事業の売却が不調に終わったり、上場廃止になるような場合には、銀行は東芝の債務者区分をさらに要注意先から破綻懸念先、実質破たん先へと引き下げる可能性があります。
この場合は、銀行は東芝が倒産した場合の積立金である引当金を巨額に積み立てなければならないため、銀行の負担はさらに悪化します。

メイン行は継続融資方針

東芝には三井住友銀行、みずほ銀行、三井住友信託銀行のメイン3行が約4000億円、さらに三菱東京UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、りそな銀行などが約2800億円の借入枠を設けています。
銀行にとってはこれだけの融資をしておいて今更東芝から抜けることはできないため、メイン6行にとっては融資は継続方針です。
しかし、約80行を超える地方銀行にとっては、東芝に対してすでに引当金を計上して、経営は圧迫されています。これ以上東芝の支援を継続すれば体力の弱い地方銀行のそのものの経営自体が悪化しかねません。
メイン行にとっては融資継続、地方銀行にとっては早く東芝から抜けてしまいたいというのが本音のようです。

 

債務者区分が引き下げとなると何が問題なのか

銀行にとって企業に貸しているお金は資産です。その資産が健全なのか貸し倒れのリスクがどの程度あるのかを「正常先」「要注意先(管理先)」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」に区分しています。東芝はこれまで正常先でしたが、前述したように今やすべての取引銀行が要注意先へと債務者区分を落としていると思われます。
債務者区分が引き下げとなるとどのような影響が出るのでしょうか?

銀行側は貸し倒れリスクが増加

債務者区分が下がれば下がるほど銀行にとっては、貸しているお金がかえって来ないリスクが高くなるということです。
銀行は融資金が返済されなくなったときのリスクマネジメントとして、貸しているお金の一部を引当金として積み立てておきます。
これによって、バブル崩壊時によく見られたように、安心だと思っていた銀行が取引先企業の倒産によって突如として連鎖倒産に追い込まれるとうリスクは少なくすることができます。倒産しても「しっかりと引当金を積み立ててあるから大丈夫」というわけです。
引当金はリスクに応じて積み立てるものですので、当然ながら債務者区分が下落すればするほど引当金の額は大きくなります。
引当金は銀行にとって費用ですので、引当金の額が大きくなればなるほど、銀行の収益を圧迫することになります。
これが前述した財務基盤の弱い地方銀行が引当金の計上によって経営危機に陥るという理由です。
引当金の割合は銀行によってまちまちですが、メガバンクではおおよそ以下のようになっています。
正常先に対する引当率:0.2%
要注意先に対する引当率19.7%
うち要管理先を除くその他要注意先6.7%
うち要管理先の非保全部分62.5%
破綻懸念先に対する引当率75.8%
実質破綻先及び破綻先に対する引当率100%

地方銀行ではおおむね以下のようになっています。
正常先及び要注意先(要管理先を除く)に対する引当率0.7%
要管理先の非保全部分55.5%
破綻懸念先に対する引当率63%
実質破綻先及び破綻先に対する引当率100%

債務者区分が正常先の場合には積み立てなければならない引当金は融資金額のうちのごくわずかですが、債務者区分が下落すると引当金を多く計上しなければなりません。
仮に東芝が破綻懸念先にまで下落すると、地方銀行は63%もの引当金を計上しなければなりません。
現在東芝は地方銀行80行から6,000億円の借入を行っているといわれており、仮に破綻懸念先へと債務者区分が下落すると6,000億円×63%=3,780億円もの引当金と地方銀行全体で計上しなければならなくなります。

企業側は新規融資が受けにくい

企業にとっては融資の継続が難しくなります。当たり前ですが、銀行は融資を行っても返済に問題がない企業ほどお金を貸したいものです。
東芝は実際に1兆円以上の銀行からの支援がない限りは事業継続が難しいとしており、銀行に支援を要請しています。
銀行にとっても「はいそうですか」と2つ返事で融資を継続するはずがないため、銀行が納得するような経営再建計画を提出し、銀行の同意を得る必要があります。
東芝も2017年4月に債権者向けの説明会を開催しましたが、その中でもやはり半導体メモリー事業の売却によって債務超過を解消するということが目玉の1つとなっています。
大赤字、債務超過に転落しても経営再建のめどが立つと認められた場合には銀行は融資を継続します。
特に東芝には多くの銀行が多額の融資を行っているため、融資を継続して再建してもらわなければ銀行にとっても巨額の損失となり困ってしまうという大企業ならではの特殊事情もあります。

 

東芝のような大企業は社会的に倒産させない

東芝のような大企業はこれだの巨額の赤字を計上しても、巨額の債務超過に陥っても社会的に倒産させないという風潮と理由があります。

倒産した場合の余波が大きすぎる

仮に東芝が倒産した場合には、銀行が融資している1兆円以上のお金は紙くずになります。銀行にとってそれは避けたいところです。
また、東芝のような超巨大企業には膨大な数の関連会社が存在します。銀行はその関連会社にも融資を行っているため、東芝本体の倒産によって関連会社まで倒産したら、さらに不良債権は増大します。
また、数万人とも数十万人ともいわれる東芝本体や関連会社従業員の雇用も守らなければならないという社会的な要請もあります。

技術は国益

東芝のような半導体事業で世界トップクラスのシェアを誇る企業の技術は国の財産でもあります。
仮に倒産して、優秀な技術者が海外企業へ流出すればそれは日本の国益を損なうことにもなります。
東芝のようなトップ企業は赤字、黒字に関係なく、技術そのものが国の宝という部分があるため、こちらも社会的に守らなければならないという要請が働く理由でもあります。

東電のように公的資金注入の場合も

2011年の東日本大震災の原発事故で経営危機に陥った東京電力に対して国は2011年、2012年に合計1兆7003億円の公的資金を注入して東電を救ったことがあります。
同じように、政府は社会的に破綻を回避する必要があると判断した企業を公的資金注入によって救ってきたということが過去何度もあります。
政府は東芝に対しても海外への技術流出を防ぐ観点から売却する半導体メモリー事業に対して公的資金注入する案が何度も浮上しています。2017年4月21日世耕経済産業大臣は東芝への公的資金注入について「趣旨にかなった案件であれば、制度上支援を行うことは可能」と発言しています。
東芝の半導体メモリー事業売却は民間企業、公的資金含めて同行が注視されます。

 

中小企業が同じ苦境に陥ると

ここまで東芝をメインとした債務者区分引き下げの話をしてきましたが、仮に中小企業が同じような苦境に陥った場合にはどのようになるのでしょうか?

債務者区分引き下げ

業況が悪化すると当然ながら債務者区分は引き下げとなります。要注意先までは再建の目途が立つと判断された場合には追加融資に応じてもらえる可能性がありますが、それでも債務超過や営業赤字が続く場合には追加融資を受けるのはかなり難しくなります。

経営再建のめどが立たない場合には銀行が再建に乗り出す場合も

東芝のような大企業でなくても、地方銀行にとっては売上高数億円にもなる企業は大きな取引先です。
このような企業が実質的に経営破綻に陥った場合には、融資金の返済を一時凍結して、資金繰りを改善したうえで、銀行員が企業内部に入り経営再建へと乗り出す場合もあります。
銀行にとっては債務者区分は要管理先や破たん懸念先となり、多額の引当金を積まなければならない負担ではありますが、銀行が様々な事情から支援を継続すべきと判断した場合には、銀行も一体となって支援を継続する場合もあります。
ただし、これもその銀行にとって重要な取引先だけで、小さな企業の場合には、支援を継続して受けられるようなことはほとんどありません。

より小さな企業は救済されない場合も

小さな企業にとられる措置は、①返済期限の延長②元本返済の据え置き(利息だけは支払う義務がある)③おまとめにより返済金の軽減のどれかです。
この措置にそって経営再建ができない場合には、民事再生か倒産するしかなくなります。

民事再生

民事再生とは簡単に言うと、借りているお金をチャラにしてくださいという法律上の手続きです。
民事再生は裁判所の民事再生手続きの開始決定が必要です。
裁判所は民事再生法を適用して会社が再建できると判断した場合しか民事再生を適用としません。
簡単に言えば利益は出ているが借金の返済で資金繰りが回らずに、黒字倒産となってしまうというような場合に適用されます。
毎年赤字を計上して、営業活動自体に問題がある会社の倒産では、民事再生の手続きが適用されるのは難しいようです。
最近では話題の森友学園が民事再生手続き適用の申請を大阪地裁へ申請しました。
今後は裁判所の管理のもと経営再建を目指しますが、適用の決定が裁判所から下りるかどうかは不透明です。

倒産

銀行の条件変更でも再建できず、銀行の継続支援も受けられず、民事再生も適用されない場合には残念ながら中小企業の場合には倒産するしかありません。
やはり取引先が大きく、倒産した場合に社会的影響力が大きい企業ほど、救済される傾向にあるのは事実です。
銀行も昔のように、経営が傾いた会社へ「融資金を全額返済してください」という貸しはがしのようなことまではしませんが、支援しても社会的影響が小さい場合や、融資規模が小さい場合には、可能な限り支援を行うものの、いつまでも不良債権を放置するというようなこともありません。

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